バーチャルオフィスブログ
HOME > バーチャルオフィスブログ-44ページ > 旅費交通費とはについて、交通費との違いや仕訳方法と注意点を解説
旅費交通費とはについて、交通費との違いや仕訳方法と注意点を解説
旅費交通費とは何かについて
旅費交通費とは、業務をする上で必要な交通機関の利用料や出張に必要な宿泊費などの費用を処理する勘定科目です。仕入れ課税で計上します。
交通費との違いについて
同じく「交通」と記される項目に「交通費」があります。交通費と旅費交通費は意味が違っており、交通費は自宅から勤務地までの業務を行うために利用した交通に関する費用です。一般的には「通勤費」が交通費にあたります。交通費の場合は、一定の金額までは非課税となります。
旅費交通費は、勤務地以外の場所に業務上で移動する時の費用のため、交通費とは別物です。
出張費との違いについて
出張費は、業務上で移動した旅の費用について、宿泊代や食事代、ガソリン代や出張手当などのことを指します。費用として精算するためには「出張旅費精算書」を提出して承認を受けるのが一般的です。
旅費交通費に該当するものについて
基本として、旅費交通費は業務上で遠方などに出張したときに使用した費用ですが、具体的にどのような項目があるのかご紹介します。
出張中の交通費等について
電車やバス、タクシー代、航空運賃、空港使用料、高速道路料金、その他有料道路、ガソリン代、レンタカー代、定期券、回数券、コインパーキング代などが該当します。
日当について
遠方への出張や宿泊を伴う場合に、出張手当として支払われます。一般的に役所によって金額が異なります。
宿泊費・滞在費について
出張のためのホテルなどの宿泊費などのこと。
仮払出張費について
出張費の費用の仮払い分のこと。
食事代について
出張中の食事代のこと。
交通費に該当するものについて
先述でも触れましたが、一般的には交通費は「通勤費」に該当する部分です。例えば、電車、バス、タクシー代、高速料金、その他有料道路、定期券、回数券などです。
通勤費と意味する交通費の場合は、月15万円までは所得税が発生しません。
旅費交通費と通勤費としての交通費と混同しやすいですが、課税仕入れか非課税か税区分も分かれるため、しっかりと理解しましょう。
なお、通勤費の税区分について、こちらの「通勤手当の課税・非課税のルール 交通費の非課税上限額を解説」の記事でもご紹介していますので、併せてご覧ください。
旅費交通費の仕訳で注意点
旅費精算の仕訳では、次の点に注意してください。
領収書がないときの交通費精算
従業員が出張先などで電車やバスなどを利用した際に、領収書の発行を忘れた場合、会計的には3万円未満の費用なら領収書は不要です。しかし、多くの会社では一般的に交通費精算を行う際の精算書に詳細を正しく記入して提出します。
適時に精算しないと手間がかかり経理処理が遅れることについて
出張費のように複数の費用項目がある場合、出社後は速やかに精算しなければ経理処理が遅れてしまったり、出張で発生した費用があること自体を忘れてしまったりすることがあります。そのため、仮払金は早めに処理することをおすすめします。
煩雑になりやすいことについて
旅費や交通費精算は、経費精算システムなどを導入することによって漏れのなく迅速に費用の処理ができます。ICカードの自動読み取り等を利用すれば、情報が届くシステムもあるので、便利な機能を活用して経理の効率化を検討してもよいでしょう。
関連記事