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副業収入があると節税出来る
副業の所得は損益通算可能?
副業収入が「事業所得」と扱われた場合のみ「損益通算」ができます。
※「事業所得」…農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などの事業を通して生じた所得のこと。副業の場合、本業の給与収入を上回るようなことがないと事業所得にはならない。
「損益通算」…特定の所得で生じた損失と他所得の利益を相殺できる制度のこと。
副業収入が、雑所得であれば損失が出ていても損益通算は出来ません。
客観的にもビジネスとして利益を継続的に出せている場合は事業所得として認められると思います。事業所得として認められれば、青色申告をして損益通算が可能です。
損益通算のために副業をするのはNG!
本来なら、利益が出ているがイレギュラーな事態で赤字が出てしまった場合は、損益通算が可能です。これは、イレギュラーによって発生した赤字を補うために損益通算という手段を使っているからです。
ですから、損益通算をしたいがために経費として認められないものまで経費とし、事業所得を赤字に見せるのはNGなのです。これは、損益通算をして節税したいが目的になっているからです。
過去には、このやり方で脱税していたケースもあり、税務署側も目を光らせています。
税務調査となれば、損益通算どころではなく青色申告もできなくなり結果的に多く税金を払う羽目になるでしょう。
欲深く考えず、決められた方法で税金対策をすることが一番いいのです。
まとめ
節税対策を!と考えるのであれば、得をすることだけを考えるのではなく、まずはしっかりと事業所得とみなせるくらい副業での成果を出し、継続的に利益を上げる体制を作ることがいい結果に繋がるでしょう。
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