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有給休暇の付与日数と取得ポリシー:徹底解説と注意点
有給休暇の付与は従業員の出勤率や雇用期間に依存。正社員は6ヶ月後から付与、アルバイトやパートは週労働日数と継続勤務年数に基づく。最大40日まで保有可能で翌年に繰越可。2年で消滅。取得には指定権と変更権あり。企業は法定最低取得日数確認し、取得促進が重要。
有給休暇の付与日数とルールについての解説
有給休暇の付与日数について、具体的なルールや仕組みに焦点を当てて詳しく解説いたします。有給休暇は、労働者が心身ともに健康を維持し、意欲的に働くための重要な制度です。働き方改革の影響で、年5日の有給休暇取得が義務化されたことは記憶に新しいでしょう。この有給休暇は、従業員の勤務年数や労働日数によって付与される日数が変動します。
一般的なルールとして、有給休暇は原則として入社日から半年後に初めて付与されます。正社員の場合、全労働日の8割以上出勤している場合、雇用日から6ヶ月後に有給休暇が付与されます。ただし、例外的に6ヶ月より前に有給休暇を付与することも可能です。派遣社員、アルバイト、パートなどの時給労働者にも、「出勤率8割以上で雇用期間6カ月以上」を満たす場合に有給休暇が付与されます。付与日数は1年間の所定労働日数と勤続年数によって変動します。
正社員の有給休暇付与日数は、勤続年数に応じて段階的に増加していきます。初年度から1年経過するごとに有給休暇の付与日数が増加し、6年半以上の勤続者には年20日が与えられます。アルバイトやパートの場合は、週の所定労働日数と継続勤務年数に基づいて有給休暇の付与日数が定まります。
有給休暇は半日や時間単位でも取得が可能であり、時季に関しては「指定権」と「変更権」が存在します。時季指定権は、労働者が年次有給休暇を取得できる時期を自ら決定する権利を指します。一方で、時季変更権は、有給休暇を希望している従業員に対し、希望日とは別の時季に有給休暇をずらしてもらう権利です。ただし、代替要員が不足している場合や、同時期に多数の有給休暇取得希望者が集中し、事業運営に支障をきたす場合にのみ行使できます。
有給休暇の保有日数と取得に関するポイント
有給休暇の保有日数には上限があり、最大で40日までとなります。使いきれなかった有給休暇は翌年に繰越できますが、2年経過すると消滅します。有給休暇の買い取りは特定の条件下でのみ認められます。例えば、退職時に有休消化が終わらなかった場合や、労働基準法の法定日数以上の有給休暇を付与している場合、または有給休暇の消滅時効が生じる場合です。
従業員が有給休暇を取得する際に留意すべきポイントもあります。例えば、企業が勝手に「有休扱い」にするのは違法です。有給休暇の付与基準日を揃えたい場合は「前倒し」で調整が可能です。有給休暇は法律で労働者に与えられた権利であり、雇用主はこれらの取得ルールを理解し、年次有給休暇の取得漏れがないように留意する必要があります。従業員が有給休暇を取得したいと申し出た際には、本人の希望を尊重し、全体的に有給休暇の積極的な取得を奨励し、働きやすい環境を整えることが重要です。
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