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マイクロ法人の概要と作り方の解説
マイクロ法人の定義
マイクロ法人とは何か?メリットやデメリット、作り方、おすすめの事業についてご紹介します。
「マイクロ法人」とは、株主である代表取締役が、従業員を雇用せず単独で事業を運営する会社の形態です。法律上の用語ではなく、プライベートカンパニーとも呼ばれます。
通常の法人との違い
一般的な法人は、株主を募集して投資を募り、利益を株主に還元します。そのため、株主や役員を複数置き、事業の拡大を目指すのが一般的です。一方、マイクロ法人は節税や社会保険適用などのメリットを得るために設立されます。そのため、基本的には株主や役員が1人であり、事業拡大を目指さないことが特徴です。
マイクロ法人のメリット・デメリット
マイクロ法人を設立することには、メリットとデメリットがあります。両方を理解した上で設立を検討しましょう。
先方のアポが取れたら、やっておくこと
メリット
- 所得税や住民税などの税金を軽減する方法につながります。
個人事業主は累進課税制度が適用されるため、収入が増えると税率が高くなります。しかし、マイクロ法人を設立すると、個人事業とマイクロ法人の収入を分散することができるため、所得を減らすことができます。具体的には、マイクロ法人では売上から役員報酬を受け取ることで、最低55万円の給与所得控除が適用されます。また、個人事業でも最高65万円の青色控除が受けられます。さらに、個人事業主とマイクロ法人の両方で、小規模企業共済や経営セーフティ共済などに加入することができます。控除制度を活用することで課税所得が減り、結果的に所得税や住民税を節約することができます。
- 社会保険に加入できる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主では加入できない健康保険や厚生年金に加入できるのもメリットです。事業を運営する際には、税金の負担軽減にばかり目が行きがちですが、高額な社会保険料の負担を軽減することも重要です。通常、個人事業主は国民健康保険(国保)や国民年金に加入しますが、国保は所得に応じて保険料が決まり、健康保険よりも高額になる傾向があります。一方、マイクロ法人では役員報酬をベースに社会保険料が決まります。法人が利益を出していても、役員報酬を低く抑えれば安い保険料で健康保険に加入できます。扶養家族が多い場合には、さらにお得になります。
デメリット
- マイクロ法人の設立手続きや費用がかかる
マイクロ法人の設立は、個人事業の開業とは異なり、書類作成や税務署、自治体、年金事務所への提出が必要です。手続きには手間や時間がかかります。会社の形態によって異なりますが、設立費用は合同会社で最低6万円、株式会社ならば20万円程度が必要となります。合同会社や持分会社の方が手続きが簡単なため、資金調達や取引先の信用向上などが目的でない場合には、検討する価値があります。
- 経理の手続きが煩雑になる
マイクロ法人を設立すると、経理の手続きが煩雑になることもデメリットです。個人事業主は年に1度の確定申告だけで済みますが、マイクロ法人では法人の決算申告が必要です。法人の決算申告は、個人事業の確定申告と比較して税務処理が複雑であり、個人で対応するのは容易ではありません。個人事業とマイクロ法人の両方の経理処理を行う必要があり、時間がかかるでしょう。自分で対処できない場合には、税理士に法人事業概況書や勘定科目内訳書などの作成を依頼する必要があり、コストもかかります。
マイクロ法人の作り方
法人には株式会社や合同会社など複数の種類があります。節税が目的で事業拡大を目指さない場合は、手続きが比較的簡単で設立費用も抑えられる合同会社がおすすめです。
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