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代表取締役が住所変更する際は登記が必要
代表取締役の住所変更登記が必要な理由は?提出期限はいつ?
代表取締役の現住所は、常に最新でなくてはならず、必須事項になっている為、代表取締役が転居等に伴い住所が変わる際、住所変更登記が必要です。
提出期限は、会社法で「代表取締役が転居等の理由で住所変更が生じた際、住所変更登記を2週間以内に提出しなければならない」と定められており、代表取締役の引越しから2週間以内に申請する必要があります。
代表取締役の住所変更登記をしなかった際のリスク
・過料が科される
会社法976条において、罰則として代表者個人に100万円以下の過料が生じるとされており、過料は100万円以下と定められていますが、怠った期間によって決まる為、期間が長いほど過料は増えます。
・郵便物などが届かない
本来は新住所に届くはずの重要な書類が旧住所に届いてしまい、重要情報が漏洩してしまう可能性があります。
・他の手続きに影響が出る
会社運営をしていく中で、補助金・助成金の申請や、他の役所に申告する上で、添付書類に登記簿謄本が必要なことがあり、謄本を取得する際に代表取締役の住所変更が行われていないことがわかり、手続きが進まなかったり、遅れたりします。
・ほかの登記ができない
土地や建物の所有権が移った際に所有権移転登記、抵当権を定める際に抵当権設定登記が必要になりますが、代表取締役の住所変更登記がされていないと、内容に矛盾が生じ、手続きができない可能性があります。
代表取締役以外の役員も住所変更登記は必要?
株式会社では、代表取締役以外の役員は、住所は登記必須事項になっておらず、氏名だけが登記必須記載事項になっています。代表取締役以外の役員は、転居等で住所が変更になったとしても、住所変更登記をする必要はありません。
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