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2024年改正の暦年贈与と相続時精算課税の違い

2024年改正の暦年贈与と相続時精算課税の違い:暦年贈与は毎年の贈与で税発生し、相続時に控除分が相続財産に。相続時精算課税は贈与税なしで贈与財産評価が相続財産に。どちらが有利かは具体的状況次第で、専門家の助言が必要。

2024年改正の暦年贈与と相続時精算課税の違い

改正される暦年贈与と相続時精算課税の違いと計算方法

2024年に改正が行われる暦年贈与と相続時精算課税の違いについて、詳しく説明します。

まず、暦年贈与とは、贈与者が毎年一定額以上の贈与を行った場合に、その贈与額が年間の枠を超える分について贈与税が課される制度です。現行の制度では、年間110万円を超える贈与額に対して贈与税が課されます。具体的な例を挙げると、毎年300万円を10年間贈与する場合を考えてみましょう。この場合、年間の贈与額が110万円を超えるため、贈与税が発生する可能性があります。

暦年贈与と相続時精算課税の具体的な計算方法
まず、暦年贈与の計算方法です。暦年贈与は、毎年の贈与額が年間の枠を超える場合に贈与税が発生します。 現行の制度では、贈与税の計算には以下の手順があります。
年間の贈与額を計算します。例えば、Aさんが2024年に毎年100万円ずつ贈与する場合、10年間で1,000万円の贈与額となります。
年間の贈与額が110万円を超える場合、超過分について贈与税が課されます。超過分の計算は、贈与税率と呼ばれる税率を適用して行います。現行の贈与税率は、贈与額に応じて0.4%から45%まで幅広く設定されています。
贈与税控除額の計算を行います。贈与税控除額は、贈与税の課税ベースから引かれる金額であり、贈与税の負担を軽減するための仕組みです。贈与税控除額は、贈与額に応じて決まる一定の割合が適用されます。
最終的な贈与税額は、超過分の贈与額に贈与税率を適用した金額から贈与税控除額を差し引いたものです。

次に、相続時精算課税の計算方法です。相続時精算課税は、相続時における贈与財産の評価額に基づいて課税されます。
具体的な手順は以下の通りです。
贈与された財産の評価額を計算します。贈与された財産の評価額は、相続時の時点での評価額を基準とします。評価額の算定方法は、贈与された財産の種類や評価基準によって異なります。
相続財産の評価額に相続税率を適用して相続税を計算します。相続税率は、相続財産の評価額に応じて段階的に適用されます。現行の相続税率は、評価額に応じて0.6%から55%まで幅広く設定されています。

暦年贈与と相続時精算課税の違いと加算方法

暦年贈与の場合、贈与税が発生し、相続財産に加算される金額は、贈与額の合計から贈与税控除分を差し引いたものです。具体的には、贈与額の合計が2,000万円だった場合、そのうち110万円ずつ贈与税控除を行い、最終的に2,000万円が相続財産に加算されます。相続発生時には、相続財産の合計額から相続税が課されますが、贈与税控除分(ここでは133万円)が相続税から差し引かれます。

一方、相続時精算課税は、贈与税が発生せず、相続時において相続財産に含まれる贈与財産の金額が課税される制度です。具体的には、贈与された財産の価値を相続時の評価額で計算し、その金額に対して相続税が課されます。

相続時精算課税の場合、贈与された財産の評価額が相続時において相続財産に加算されます。例えば、贈与された財産の評価額が1,900万円だった場合、そのまま相続財産に加算され、相続発生時にはその金額に対して相続税が課されます。

以上の例から分かるように、暦年贈与と相続時精算課税では、贈与税の発生有無や相続財産への加算方法が異なります。暦年贈与では贈与税が発生し、相続財産には贈与税控除分を差し引いた金額が加算されます。一方、相続時精算課税では贈与税は発生しませんが、贈与された財産の評価額がそのまま相続財産に加算されます。

どちらの制度がお得かは、具体的な贈与額や相続財産の状況によって異なります。節税対策を行う際には、税理士や専門家のアドバイスを受けることが重要です。

暦年贈与と相続時精算課税の違いと加算方法
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